電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四章 無線従事者

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 15時58分


1項

第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く)を行つてはならない。


ただし、船舶 又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作 その他総務省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず第四十条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。

3項

主任無線従事者は、第四十条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。

4項

無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

5項

前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

6項

第四項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。

7項

無線局(総務省令で定めるものを除く)の免許人等は、第四項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

1項

総務大臣は、その指定する者(以下「指定講習機関」という。)に、前条第七項の講習(以下単に「講習」という。)を行わせることができる。

2項
指定講習機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、講習を行おうとする者の申請により行う。
3項
総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。
4項

総務大臣は、第二項の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、講習の業務の実施の方法 その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 号

前号の講習の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。

三 号

講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。

四 号
その指定をすることによつて申請に係る区分の講習の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
5項

総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

三 号

第三十九条の十一第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、第二号に該当する者があること。

1項

総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称 及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地 並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定講習機関は、その名称 若しくは住所 又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

講習の業務に従事する指定講習機関の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定講習機関は、総務省令で定める講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定講習機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定講習機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内総務大臣に提出しなければならない。

1項

指定講習機関は、総務省令で定めるところにより、講習に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の二第五項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、指定講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十九条の三第二項第三十九条の五第一項第三十九条の六第三十九条の七 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第三十九条の二第四項各号第四号除く)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

三 号

第三十九条の五第二項 又は第三十九条の八の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十九条の五第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。

五 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により講習の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の十第一項の規定により講習の業務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定講習機関に対し講習の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定講習機関が天災 その他の事由により講習の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第三十九条の二第三項の規定にかかわらず、講習の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

総務大臣は、前項の規定により講習の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項

総務大臣が、第一項の規定により講習の業務を行うこととし、第三十九条の十第一項の規定により講習の業務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における講習の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

1項

アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。


ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。

一 号

無線従事者(総合

次の資格

第一級総合無線通信士
第二級総合無線通信士
第三級総合無線通信士
二 号

無線従事者(海上

次の資格

第一級海上無線通信士
第二級海上無線通信士
第三級海上無線通信士
第四級海上無線通信士
政令で定める海上特殊無線技士
三 号

無線従事者(航空

次の資格

航空無線通信士
政令で定める航空特殊無線技士
四 号

無線従事者(陸上

次の資格

第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士
政令で定める陸上特殊無線技士
五 号

無線従事者(アマチュア

次の資格

第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士
第三級アマチュア無線技士
第四級アマチュア無線技士
2項

前項第一号から第四号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲 及び同項第五号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。

1項
無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
2項

無線従事者の免許は、次の各号いずれかに該当する者(第二号から第四号までに該当する者にあつては、第四十八条第一項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く)でなければ、受けることができない

一 号

前条第一項の資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者

二 号

前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る)の無線従事者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者

三 号

次に掲げる学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による学校において次に掲げる当該学校の区分に応じ前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る)ごとに総務省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者

大学(短期大学を除く

短期大学(学校教育法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校

高等学校 又は中等教育学校
四 号

前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る)ごとに前三号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有する者として総務省令で定める同項の資格 及び業務経歴 その他の要件を備える者

1項

次の各号いずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

一 号

第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第七十九条第一項第一号 又は第二号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者

三 号
著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者
1項
総務大臣は、無線従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。
1項
無線従事者国家試験は、無線設備の操作に必要な知識 及び技能について行う。
1項

無線従事者国家試験は、第四十条の資格別に、毎年少なくとも一回総務大臣が行う。

1項

総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、無線従事者国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとにを限り、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項
総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。
4項

総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

三 号

第四十七条の五において準用する第三十九条の十一第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第四十七条の二第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第四十七条の五において準用する第三十九条の五第一項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

第三十九条の二第四項第四号除く)、第三十九条の三第三十九条の五第三十九条の六第二項 及び第三十九条の七から第三十九条の十二までの規定は、指定試験機関について準用する。


この場合において、

第三十九条の二第四項
第二項」とあるのは
第四十六条第二項」と、

同項第三十九条の三第一項 及び第二項第三十九条の五第三十九条の八第三十九条の九第一項第三十九条の十第一項第三十九条の十一第二項 及び第三項 並びに第三十九条の十二
講習の業務」とあり、
並びに第三十九条の七
講習」とあるのは
第四十六条第一項の試験事務」と、

第三十九条の二第四項第三号
講習が」とあるのは
第四十六条第一項の試験事務が」と、

第三十九条の十一第一項
第三十九条の二第五項」とあるのは
第四十六条第四項」と、

同条第二項第一号
第三十九条の六、第三十九条の七 又は前条第一項」とあるのは
第三十九条の六第二項第三十九条の七前条第一項 又は第四十七条から第四十七条の四まで」と、

同項第三号
又は第三十九条の八」とあるのは
「、第三十九条の八 又は第四十七条の二第三項」と、

第三十九条の十二第一項
第三十九条の二第三項」とあるのは
第四十六条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。


この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。

2項

指定試験機関は、試験事務の実施に関し前項前段に規定する総務大臣の職権を行うことができる。

1項

第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作 又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。

2項

総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の一に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。

一 号
総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作 又はその監督に関する訓練の課程を修了したとき。
二 号

総務大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から五年を経過していないとき。

3項

第四十二条第三号除く)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。


この場合において、

同条第二号
第七十九条第一項第一号」とあるのは、
第七十九条第二項において準用する同条第一項第一号」と

読み替えるものとする。

1項

船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。

一 号

当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して五年を経過する日までの間第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備 その他総務省令で定める無線局の無線設備の操作 又はその監督の業務に従事せず、かつ、当該期間内に総務大臣が義務船舶局等の無線設備の操作 又はその監督に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程 又は総務大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。

二 号

引き続き五年前号の業務に従事せず、かつ、当該期間内に同号の訓練の課程を修了しなかつたとき。

三 号

前条第二項の無線従事者の資格を有する者でなくなつたとき。

四 号

第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止され、その停止の期間が五年を超えたとき。

1項

第三十九条 及び第四十一条から前条までに規定するもののほか、講習の科目 その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付 及び返納 その他無線従事者の免許に関する手続的事項、第四十一条第二項第二号の認定に関する事項 並びに試験科目、受験手続 その他無線従事者国家試験の実施細目 並びに船舶局無線従事者証明の申請、船舶局無線従事者証明書の交付、再交付 及び返納、第四十八条の二第二項第一号 及び前条第一号の総務大臣が行う訓練の課程、第四十八条の二第二項第二号 及び前条第一号の認定 その他船舶局無線従事者証明の実施に関する事項は、総務省令で定める。

1項

旅客船 又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における第五十二条第一号から第三号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。

2項

総務大臣は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格(主任無線従事者 及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの員数を定めることができる。

1項

第三十九条第四項の規定は、主任無線従事者以外の無線従事者の選任 又は解任に準用する。