指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十九条の十 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。