船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器 及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十二条 # 計器及び予備品の備えつけ
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正