電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十二条 # 計器及び予備品の備えつけ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項
船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器 及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。