電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち 又はの措置をとらなければならない。


ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。

一 号
予備設備を備えること。
二 号
その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器 及び予備品を備えること。
三 号
その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器 及び予備品を備え付けること。