義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一 又は二の措置をとらなければならない。
ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
一
号
予備設備を備えること。
二
号
その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器 及び予備品を備えること。
三
号
その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器 及び予備品を備え付けること。