電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の四十八 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第二十四条の十一の規定は登録修理業者の登録について、第三十八条の二十 及び第三十八条の二十一の規定は登録修理業者 及び特別特定無線設備について準用する。


この場合において、

第二十四条の十一
第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
第三十八条の四十六第二項」と、

前条」とあるのは
第三十八条の四十七」と、

第三十八条の二十第一項
当該技術基準適合証明に」とあるのは
「当該登録修理業者が修理したその登録に」と

読み替えるものとする。