第二十四条の十一の規定は登録修理業者の登録について、第三十八条の二十 及び第三十八条の二十一の規定は登録修理業者 及び特別特定無線設備について準用する。
この場合において、
第二十四条の十一中
「第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
「第三十八条の四十六第二項」と、
「前条」とあるのは
「第三十八条の四十七」と、
第三十八条の二十第一項中
「当該技術基準適合証明に」とあるのは
「当該登録修理業者が修理したその登録に」と
読み替えるものとする。
第二十四条の十一の規定は登録修理業者の登録について、第三十八条の二十 及び第三十八条の二十一の規定は登録修理業者 及び特別特定無線設備について準用する。
この場合において、
第二十四条の十一中
「第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
「第三十八条の四十六第二項」と、
「前条」とあるのは
「第三十八条の四十七」と、
第三十八条の二十第一項中
「当該技術基準適合証明に」とあるのは
「当該登録修理業者が修理したその登録に」と
読み替えるものとする。