電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三節 登録修理業者

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

特別特定無線設備(適合表示無線設備に限る。以下 この節において同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
事務所の名称 及び所在地
三 号
修理する特別特定無線設備の範囲
四 号
特別特定無線設備の修理の方法の概要
五 号

修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することの確認(以下 この節において「修理の確認」という。)の方法の概要

3項

前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特別特定無線設備の修理の方法 及び修理の確認の方法を記載した修理方法書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信 その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

修理の確認の方法が、修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することを確認できるものであること。

2項

第二十四条の二第五項第一号除く)及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第五項第二号
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
第三十八条の四十七」と、

同項第三号
前二号のいずれか」とあるのは
前号」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
前項第三十八条の三十九 及び第三十八条の四十第一項」と

読み替えるものとする。

1項

総務大臣は、第三十八条の三十九第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録の年月日 及び登録番号
二 号

第三十八条の三十九第二項各号に掲げる事項

1項

登録修理業者は、第三十八条の三十九第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項

第二十四条の二第五項第一号除く)及び第六項第三十八条の三十九第三項 並びに第三十八条の四十第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第五項第二号
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
第三十八条の四十七」と、

同項第三号
前二号のいずれか」とあるのは
前号」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
前項第三十八条の三十九 及び第三十八条の四十第一項」と

読み替えるものとする。

4項

登録修理業者は、第三十八条の三十九第二項第一号 若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第一項の変更登録を受けたときを除く)又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、修理方法書に従い、修理 及び修理の確認をしなければならない。

2項

登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理 及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に修理をした旨の表示を付さなければならない。

2項

何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3項

登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特別特定無線設備の修理 及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第三十八条の七第一項第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三十五 又はこの項の規定により当該特別特定無線設備に付されている表示と同一の表示を付することができる。

1項

総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法 又は修理の確認の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

総務大臣は、登録修理業者が修理したその登録に係る特別特定無線設備が、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害 又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害 又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特別特定無線設備による妨害 又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、第三十八条の三十九第一項の登録は、その効力を失う。

1項

総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第五項第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、登録修理業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

この節の規定に違反したとき。

二 号

第三十八条の四十五第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。

三 号

不正な手段により第三十八条の三十九第一項の登録 又は第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けたとき。

1項

第二十四条の十一の規定は登録修理業者の登録について、第三十八条の二十 及び第三十八条の二十一の規定は登録修理業者 及び特別特定無線設備について準用する。


この場合において、

第二十四条の十一
第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
第三十八条の四十六第二項」と、

前条」とあるのは
第三十八条の四十七」と、

第三十八条の二十第一項
当該技術基準適合証明に」とあるのは
「当該登録修理業者が修理したその登録に」と

読み替えるものとする。