人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十六条の二 # 人工衛星局の条件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。
ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。