電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十四条 # 義務船舶局等の無線設備の条件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

義務船舶局 及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。


ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。

一 号

当該無線設備の操作に際し、機械的原因電気的原因 その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。

二 号

当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。

三 号

当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある温度 その他の環境の影響を受けない場所であること。