審査請求人、参加人 又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第九十一条 # 意見の陳述
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の場合において、審査請求人 又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人 又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。