電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第七章 審査請求及び訴訟

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求は、審査請求書正副二通提出してしなければならない。

1項

第八十三条の審査請求があつたときは、総務大臣は、その審査請求を却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。

1項

電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から三十日以内審理を開始しなければならない。

1項

審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。


ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。

1項

審理の開始は、審査請求人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨、審理の期日 及び場所 並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。

2項

前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨 並びに審理の期日 及び場所を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知しなければならない。

1項
利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。
2項

審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。

1項
利害関係者は、弁護士 その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
2項

総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。

3項

第一項の代理人は、審理に関し、審査請求人、参加人 又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。

1項
審査請求人、参加人 又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2項

前項の場合において、審査請求人 又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

3項

審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人 又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。

1項

審査請求人、参加人 又は指定職員は、審理に際し、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。


ただし、審理官が証拠書類 又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

1項

審理官は、審査請求人、参加人 若しくは指定職員の申立てにより 又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。


この場合においては、審査請求人、参加人 又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。

1項

審理官は、審査請求人、参加人 若しくは指定職員の申立てにより 又は職権で、書類 その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

1項

審理官は、審査請求人、参加人 若しくは指定職員の申立てにより 又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

2項

審理官は、審査請求人、参加人 又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時 及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

1項

審理官は、審査請求人、参加人 若しくは指定職員の申立てにより 又は職権で、審査請求人 又は参加人を審問することができる。


この場合においては、第九十二条の二後段の規定を準用する。

1項
審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。
2項

審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会提出しなければならない。

3項

電波監理審議会は、第一項の調書 及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

審理官は、前条第二項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第九十二条の規定により提出された証拠書類 又は証拠物 及び第九十二条の三の規定による提出要求に応じて提出された書類 その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

1項
審理官が審理に関する手続においてする処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。
1項

電波監理審議会は、第九十三条の調書 及び意見書に基づき、事案についての裁決案を議決しなければならない。

1項

総務大臣は、第八十五条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聴かなければならない。

1項

総務大臣は、第九十三条の四の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により審査請求についての裁決をする。

2項
裁決書には、審理を経て電波監理審議会が認定した事実を示さなければならない。
3項

総務大臣は、裁決をしたときは、行政不服審査法第五十一条の規定によるほか、裁決書の謄本を第八十九条の規定による参加人に送付しなければならない。

1項

第九十二条の二の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を受ける。

1項

この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

1項

前条の訴え(審査請求を却下する裁決に対する訴えを除く)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。

1項

前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。

1項

第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。

2項

前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。