電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十三条 # 調書及び意見書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項
審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。
2項

審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会提出しなければならない。

3項

電波監理審議会は、第一項の調書 及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。