電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十九条の二の二 # 組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。

2項
電波監理審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
3項
会長は、会務を総理する。
4項

電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。