電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十九条の二 # 設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

電波 及び放送法第二条第一号に規定する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律 及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省に電波監理審議会を置く。