第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第九十九条 # 事実認定の拘束力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。