審理官は、審査請求人、参加人 若しくは指定職員の申立てにより 又は職権で、書類 その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第九十二条の三 # 物件の提出要求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正