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電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第九十二条の五
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審査請求人又は参加人の審問
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十七号による改正
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電気通信
電波法
第九十二条の五
1項
審理官は、審査請求人、参加人 若しくは指定職員の申立てにより 又は職権で、審査請求人 又は参加人を審問することができる。
この場合においては、
第九十二条の二
後段の規定を準用する。