電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十二条の五 # 審査請求人又は参加人の審問

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

審理官は、審査請求人、参加人 若しくは指定職員の申立てにより 又は職権で、審査請求人 又は参加人を審問することができる。


この場合においては、第九十二条の二後段の規定を準用する。