電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十二条の四 # 検証

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

審理官は、審査請求人、参加人 若しくは指定職員の申立てにより 又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

2項

審理官は、審査請求人、参加人 又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時 及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。