前条に規定するもののほか、あつせん 及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十七条の三十九 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正