電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の三十九 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

前条に規定するもののほか、あつせん 及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。