包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日 及び無線設備の設置場所 その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十七条の三十四 # 無線局の開設の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正