電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二節 無線局の登録

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局 その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
開設しようとする無線局の無線設備の規格
三 号
無線設備の設置場所
四 号
周波数 及び空中線電力
3項

前項の申請書には、開設の目的 その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信 その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第二十七条の三十二第三項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。

一 号

前条第二項各号に掲げる事項

二 号
登録の年月日 及び登録の番号
1項

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

申請に係る無線設備の設置場所が第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域以外であるとき。

二 号
申請書 又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2項

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。

一 号

申請者が第五条第三項各号いずれかに該当するとき。

二 号

申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。

1項

第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。


ただし、再登録を妨げない。

1項

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録をしたときは、登録状を交付する。

2項

前項の登録状には、第二十七条の二十二各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1項

登録人(第二十七条の二十一第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項

第二十七条の二十二 及び第二十七条の二十三第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。


この場合において、

第二十七条の二十二
次条」とあるのは
次条第一項」と、

次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

第二十七条の二十三第一項
申請書 又はその添付書類」とあるのは
「申請書」と

読み替えるものとする。

4項

登録人は、第二十七条の二十一第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併 若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第二十七条の二十三第二項各号第二号除く)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項
登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
1項

登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、第二十七条の二十一第一項の登録は、その効力を失う。

1項

総務大臣は、第二十七条の十六第七項第七十六条第六項から第八項まで 若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したとき、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第二項の規定により第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。

1項

第二十七条の十六第七項第七十六条第六項から第八項まで 若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消されたとき、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は第二十七条の二十九第二項の規定により第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。

1項

第二十七条の二十一第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数 及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第二十七条の三十七までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。

2項

前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
開設しようとする無線局の無線設備の規格
三 号

無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲

四 号
周波数 及び空中線電力
3項

前項の申請書には、開設の目的 その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

前条第一項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項

第二十七条の二十二 及び第二十七条の二十三第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。


この場合において、

第二十七条の二十二
次条」とあるのは
次条第一項」と、

次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

第二十七条の二十三第一項
の設置場所」とあるのは
「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、

申請書 又はその添付書類」とあるのは
「申請書」と

読み替えるものとする。

4項

包括登録人は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日 及び無線設備の設置場所 その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

1項

包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項
包括登録人がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
1項

包括登録人については、第二十七条の二十六 及び第二十七条の二十九第二項の規定は、適用しない

2項

第二十七条の三十二第一項の規定による登録に関する第二十七条の二十二第二十七条の二十三第二十七条の二十五第二項第二十七条の二十七第二十七条の三十 及び第二十七条の三十一の規定の適用については、

第二十七条の二十二
前条第一項の」とあるのは
第二十七条の三十二第一項の規定による」と、

次条」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する次条」と、

前条第二項各号」とあるのは
第二十七条の三十二第二項各号」と、

第二十七条の二十三
第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは
第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、

同条第一項第一号
の設置場所」とあるのは
「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、

である」とあるのは
「の区域を含む」と、

第二十七条の二十五第二項
第二十七条の二十二各号」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十二各号」と、

第二十七条の二十七第一項
第二十七条の二十三第二項各号」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十三第二項各号」と、

同条第二項
前項」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する前項」と、

第二十七条の三十
前条第二項」とあり、及び第二十七条の三十一
第二十七条の二十九第二項」とあるのは
第二十七条の三十六」と

する。