登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十七条の二十九 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の規定による届出があつたときは、第二十七条の二十一第一項の登録は、その効力を失う。