総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。
一
号
二
号
前条第二項各号に掲げる事項
登録の年月日 及び登録の番号