電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の二十五 # 登録状

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録をしたときは、登録状を交付する。

2項

前項の登録状には、第二十七条の二十二各号に掲げる事項を記載しなければならない。