電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の二十四 # 登録の有効期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。


ただし、再登録を妨げない。