受信設備は、その副次的に発する電波 又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十九条 # 受信設備の条件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正