送信設備に使用する電波の周波数の偏差 及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十八条 # 電波の質
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正