電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信 その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者 又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。

2項

製造業者 又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。

3項

製造業者 又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
技術基準適合自己確認を行つた特別特定無線設備の種別 及び工事設計
三 号
前項の検証の結果の概要
四 号

第二号の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法

五 号
その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
4項

前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第二項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

届出業者は、第三項各号第二号 及び第三号除く)に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6項

総務大臣は、第三項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

7項

総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

1項

届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。)に基づく特別特定無線設備を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。

2項

届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造 又は輸入に係る前項の特別特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

1項

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計 又は工事設計に基づく特別特定無線設備に前条の表示を付することを禁止することができる。

一 号

届出工事設計に基づく特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害 又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く)。

当該特別特定無線設備の届出工事設計

二 号

届出業者が第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

当該虚偽の届出に係る工事設計

三 号

届出業者が第三十八条の三十三第四項 又は第三十八条の三十四第二項の規定に違反したとき。

当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計

四 号

届出業者が第三十八条の三十八において準用する第三十八条の二十七の規定による命令に違反したとき。

当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計

五 号

前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第三十八条の三十三第三項の規定により届け出た工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。

当該工事設計

2項

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特別特定無線設備に第三十八条の三十五の表示を付することを禁止することができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで 及び第三十八条の二十七の規定は届出業者 及び特別特定無線設備について、第三十八条の二十三の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。


この場合において、

第三十八条の二十第一項
当該技術基準適合証明に」とあるのは
「その届出に」と、

第三十八条の二十二第一項
登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは
「届出工事設計に基づく」と、

同条 及び第三十八条の二十三第一項
第三十八条の七第一項」とあるのは
第三十八条の三十五」と、

第三十八条の二十二第一項
は、当該」とあるのは
「は、当該届出工事設計に係る」と、

第三十八条の二十七
第三十八条の二十五第一項」とあるのは
第三十八条の三十四第一項」と、

工事設計認証」とあるのは
第三十八条の三十三第三項の規定による届出」と

読み替えるものとする。