電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第八十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

審理の開始は、審査請求人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨、審理の期日 及び場所 並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。

2項

前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨 並びに審理の期日 及び場所を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知しなければならない。