第三十九条の二第四項(第四号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の六第二項 及び第三十九条の七から第三十九条の十二までの規定は、指定試験機関について準用する。
この場合において、
第三十九条の二第四項中
「第二項」とあるのは
「第四十六条第二項」と、
同項、第三十九条の三第一項 及び第二項、第三十九条の五、第三十九条の八、第三十九条の九第一項、第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第二項 及び第三項 並びに第三十九条の十二中
「講習の業務」とあり、
並びに第三十九条の七中
「講習」とあるのは
「第四十六条第一項の試験事務」と、
第三十九条の二第四項第三号中
「講習が」とあるのは
「第四十六条第一項の試験事務が」と、
第三十九条の十一第一項中
「第三十九条の二第五項」とあるのは
「第四十六条第四項」と、
同条第二項第一号中
「第三十九条の六、第三十九条の七 又は前条第一項」とあるのは
「第三十九条の六第二項、第三十九条の七、前条第一項 又は第四十七条から第四十七条の四まで」と、
同項第三号中
「又は第三十九条の八」とあるのは
「、第三十九条の八 又は第四十七条の二第三項」と、
第三十九条の十二第一項中
「第三十九条の二第三項」とあるのは
「第四十六条第三項」と
読み替えるものとする。