電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四十七条の五 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第三十九条の二第四項第四号除く)、第三十九条の三第三十九条の五第三十九条の六第二項 及び第三十九条の七から第三十九条の十二までの規定は、指定試験機関について準用する。


この場合において、

第三十九条の二第四項
第二項」とあるのは
第四十六条第二項」と、

同項第三十九条の三第一項 及び第二項第三十九条の五第三十九条の八第三十九条の九第一項第三十九条の十第一項第三十九条の十一第二項 及び第三項 並びに第三十九条の十二
講習の業務」とあり、
並びに第三十九条の七
講習」とあるのは
第四十六条第一項の試験事務」と、

第三十九条の二第四項第三号
講習が」とあるのは
第四十六条第一項の試験事務が」と、

第三十九条の十一第一項
第三十九条の二第五項」とあるのは
第四十六条第四項」と、

同条第二項第一号
第三十九条の六、第三十九条の七 又は前条第一項」とあるのは
第三十九条の六第二項第三十九条の七前条第一項 又は第四十七条から第四十七条の四まで」と、

同項第三号
又は第三十九条の八」とあるのは
「、第三十九条の八 又は第四十七条の二第三項」と、

第三十九条の十二第一項
第三十九条の二第三項」とあるのは
第四十六条第三項」と

読み替えるものとする。