電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四十七条 # 試験事務の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。