指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第四十七条 # 試験事務の実施
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正