電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四十九条 # 総務省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第三十九条 及び第四十一条から前条までに規定するもののほか、講習の科目 その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付 及び返納 その他無線従事者の免許に関する手続的事項、第四十一条第二項第二号の認定に関する事項 並びに試験科目、受験手続 その他無線従事者国家試験の実施細目 並びに船舶局無線従事者証明の申請、船舶局無線従事者証明書の交付、再交付 及び返納、第四十八条の二第二項第一号 及び前条第一号の総務大臣が行う訓練の課程、第四十八条の二第二項第二号 及び前条第一号の認定 その他船舶局無線従事者証明の実施に関する事項は、総務省令で定める。