第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作 又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第四十八条の二 # 船舶局無線従事者証明
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の一に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。
一
号
総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作 又はその監督に関する訓練の課程を修了したとき。
二
号
総務大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から五年を経過していないとき。
第四十二条(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。
この場合において、
同条第二号中
「第七十九条第一項第一号」とあるのは、
「第七十九条第二項において準用する同条第一項第一号」と
読み替えるものとする。