電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四十六条 # 指定試験機関の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、無線従事者国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとにを限り、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項
総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。
4項

総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

三 号

第四十七条の五において準用する第三十九条の十一第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第四十七条の二第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者