電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四節 無線局の運用の特例

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

無線局(その運用が、専ら第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作(次条第一項において単に「簡易な操作」という。)によるものに限る)の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動 その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助災害の救援交通通信の確保 又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許等が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。

2項

前項の規定により無線局を自己以外の者に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名 又は名称、非常時運用人による運用の期間 その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

3項

前項に規定する免許人等は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

4項

第七十四条の二第二項第七十六条第一項 及び第三項第七十六条の二の二 並びに第八十一条の規定は、非常時運用人について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下この条において同じ。)が電波の能率的な利用に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる。


ただし、免許人以外の者が第五条第三項各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。

3項

第七十四条の二第二項第七十六条第一項 及び第八十一条の規定は、第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者について準用する。

4項

前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信 その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。


ただし、登録人以外の者が第二十七条の二十三第二項各号第二号除く)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

第七十条の七第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に登録局を運用させた登録人について準用する。

3項

第三十九条第四項 及び第七項第五十一条第七十四条の二第二項第七十六条第一項 及び第三項第七十六条の二の二 並びに第八十一条の規定は、第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。

4項

前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。