第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波 又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百一条 # 無線設備の機能の保護
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正