電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第百三条の五 # 船舶又は航空機に開設した外国の無線局

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第二章 及び第四章の規定は、船舶 又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない

2項

前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。

一 号

第五十二条各号の通信

二 号
電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信
三 号

航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く