第二章 及び第四章の規定は、船舶 又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百三条の五 # 船舶又は航空機に開設した外国の無線局
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。
一
号
二
号
第五十二条各号の通信
電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信
三
号
航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。)