総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百二条の十六 # 報告及び立入検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
第三十九条の九第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。