予備免許、免許、許可 又は第二十七条の二十一第一項の登録には、条件 又は期限を付することができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百四条の二 # 予備免許等の条件等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の条件 又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可 若しくは第二十七条の二十一第一項の登録に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。