電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第百四条 # 国等に対する適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

国については第百三条 及び次章の規定、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る)については第百三条の規定は、適用しない


ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。

2項

この法律を国に適用する場合において

免許」又は「許可」とあるのは、
「承認」と

読み替えるものとする。