電波監理審議会(以下「審議会」という。)の会議の議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)及び電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
電波監理審議会規則
#
昭和二十七年郵政省令第二十四号
#
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第六十四号による改正