電波監理審議会(以下「審議会」という。)の会議の議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)及び電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
電波監理審議会規則
昭和二十七年郵政省令第二十四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時26分
制定に関する表明
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の十第三項の規定に基き、電波監理審議会議事規則を次のように定める。
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審議会の会議は、会長が招集する。
委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。
審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時 及び場所を通知しなければならない。
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会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。
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会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を審議会の会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。
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審議会の会議の議事は、議事録に記録しなければならない。
議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
開催月日 及び場所
二
号
開会 及び閉会の時刻
三
号
出席した委員、審理官、特別委員 及び関係の職員の氏名
四
号
議題
五
号
審議の経過の概要
六
号
議決事項
議事録は、審議会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。
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総務大臣は、審議会に諮問する場合は、文書により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。
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審議会が総務大臣に提出する法第九十三条の四(法第百四条の三第二項 及び第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁決案、法第九十九条の十二第七項(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は法第九十九条の十三第一項 若しくは放送法第百七十九条第一項の規定による勧告の文書(以下「勧告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
主文
二
号
事実 及び理由
前項の裁決案、答申書 又は勧告書には、少数の委員の意見 その他必要と認める事項を付記することができる。
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総務省総合通信基盤局総務課長が指名する者は、審議会の会議の幹事となり、議長の命を受け、審議会の会議の事務を行う。
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第二条から第五条まで 及び前条の規定は、部会の会議について準用する。
この場合において、
第二条から第四条までの規定中
「会長」とあるのは
「部会長」と、
第二条第二項中
「委員」とあるのは
「部会に属する委員」と、
同条第四項中
「委員」とあるのは
「部会に属する委員 及び特別委員」と
読み替えるものとする。
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この省令に定めるもののほか、審議会の会議の議事の手続の細目 その他審議会の運営に関し必要な事項については、会長が審議会に諮って定める。
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