電波監理審議会規則

# 昭和二十七年郵政省令第二十四号 #

第七条 # 裁決案等の記載事項

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第六十四号による改正

1項

審議会が総務大臣に提出する法第九十三条の四法第百四条の三第二項 及び第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁決案、法第九十九条の十二第七項放送法昭和二十五年法律第百三十二号第百七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は法第九十九条の十三第一項 若しくは放送法第百七十九条第一項の規定による勧告の文書(以下「勧告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
主文
二 号
事実 及び理由
2項

前項の裁決案、答申書 又は勧告書には、少数の委員の意見 その他必要と認める事項を付記することができる。