審議会が総務大臣に提出する法第九十三条の四(法第百四条の三第二項 及び第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁決案、法第九十九条の十二第七項(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は法第九十九条の十三第一項 若しくは放送法第百七十九条第一項の規定による勧告の文書(以下「勧告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
主文
二
号
事実 及び理由