第二条から第五条まで 及び前条の規定は、部会の会議について準用する。
この場合において、
第二条から第四条までの規定中
「会長」とあるのは
「部会長」と、
第二条第二項中
「委員」とあるのは
「部会に属する委員」と、
同条第四項中
「委員」とあるのは
「部会に属する委員 及び特別委員」と
読み替えるものとする。
第二条から第五条まで 及び前条の規定は、部会の会議について準用する。
この場合において、
第二条から第四条までの規定中
「会長」とあるのは
「部会長」と、
第二条第二項中
「委員」とあるのは
「部会に属する委員」と、
同条第四項中
「委員」とあるのは
「部会に属する委員 及び特別委員」と
読み替えるものとする。