総務大臣は、審議会に諮問する場合は、文書により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。
電波監理審議会規則
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昭和二十七年郵政省令第二十四号
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第六条 # 諮問
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第六十四号による改正