非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第二十八条 # 手続費用に関する民事訴訟法の準用等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

民事訴訟法第六十七条から第七十四条までの規定(同法第七十一条第二項同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項同法第七十二条後段 及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く)は、手続費用の負担について準用する。


この場合において、

同法第七十三条第一項
「補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは
非訟事件手続法第二十条第一項 若しくは第二十一条第一項の規定による参加の申出の取下げ 又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、

同条第二項
「第六十一条から第六十六条まで 及び」とあるのは
非訟事件手続法第二十八条第一項において準用する」と、

「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは
「ついて」と、

「第八項まで」とあるのは
「第七項まで」と、

「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは
「準用する」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告 並びに同法第七十一条第五項前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項 及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。