民事訴訟法第六十七条から第七十四条までの規定(同法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項(同法第七十二条後段 及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。
この場合において、
同法第七十三条第一項中
「補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは
「非訟事件手続法第二十条第一項 若しくは第二十一条第一項の規定による参加の申出の取下げ 又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、
同条第二項中
「第六十一条から第六十六条まで 及び」とあるのは
「非訟事件手続法第二十八条第一項において準用する」と、
「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは
「ついて」と、
「第八項まで」とあるのは
「第七項まで」と、
「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは
「準用する」と
読み替えるものとする。