非訟事件の手続の費用(以下「手続費用」という。)は、特別の定めがある場合を除き、各自の負担とする。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第一款 手続費用の負担
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
裁判所は、事情により、この法律の他の規定(次項を除く。)又は他の法令の規定によれば当事者、利害関係参加人 その他の関係人がそれぞれ負担すべき手続費用の全部 又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。
一
号
三
号
当事者 又は利害関係参加人
二
号
前号に掲げる者以外の裁判を受ける者となるべき者
前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの
前二項 又は他の法令の規定によれば法務大臣 又は検察官が負担すべき手続費用は、国庫の負担とする。
事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知 その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。
民事訴訟法第六十七条から第七十四条までの規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く。)は、手続費用の負担について準用する。
この場合において、
同法第七十三条第一項中
「補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは
「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十条第一項 若しくは第二十一条第一項の規定による参加の申出の取下げ 又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、
同条第二項中
「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは
「非訟事件手続法第二十八条第一項において準用する」と
読み替えるものとする。
前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告 並びに同法第七十一条第四項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項 及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。