非訟事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第三項、第百八十七条から第百八十九条まで、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百十五条第二項、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項 及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項 及び第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。
この場合において、
同法第二百五条第三項中
「事項 又は前項の規定によりファイルに記録された事項 若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、
及び同法第二百十五条第四項中
「事項 又は第二項の規定によりファイルに記録された事項 若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは
「事項」と、
同法第二百三十一条の二第二項中
「方法 又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは
「方法」と、
同法第二百三十一条の三第二項中
「 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは
「 又は送付する」と
読み替えるものとする。