非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第三節 事実の調査及び証拠調べ

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより 又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。

2項

当事者は、適切かつ迅速な審理 及び裁判の実現のため、事実の調査 及び証拠調べに協力するものとする。

1項

疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければならない。

1項

裁判所は、他の地方裁判所 又は簡易裁判所に事実の調査を嘱託することができる。

2項

前項の規定による嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所 又は簡易裁判所において事実の調査をすることを相当と認めるときは、更に事実の調査の嘱託をすることができる。

3項

裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に事実の調査をさせることができる。

4項

前三項の規定により受託裁判官 又は受命裁判官が事実の調査をする場合には、裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

1項

裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による非訟事件の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者 及び利害関係参加人に通知しなければならない。

1項

非訟事件の手続における証拠調べについては、の規定( 及びにおいて準用する場合を含む。)及びの規定を除く)を準用する。

2項

前項において準用するの規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。

3項

当事者が次の各号いずれかに該当するときは、裁判所は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用するにおいて準用するの規定による提示の命令に従わないとき。

二 号

書証を妨げる目的で第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。

4項

当事者が次の各号いずれかに該当するときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由なく第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)において準用するの規定による提出の命令に従わないとき。

二 号

対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡 又は印影を備える文書 その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。

三 号

第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。

5項

裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、非訟事件の手続の期日に出頭することを命ずることができる。

6項

の規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、 及びの規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓 又は陳述を拒んだ場合について準用する。

7項

この条に規定するもののほか、証拠調べにおける過料についての裁判に関しては、の規定(の規定 並びに 及びの規定中検察官に関する部分を除く)を準用する。