裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより 又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第四十九条 # 事実の調査及び証拠調べ等
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
当事者は、適切かつ迅速な審理 及び裁判の実現のため、事実の調査 及び証拠調べに協力するものとする。