有価証券無効宣言公示催告の申立ては、その申立てに係る有価証券の謄本を提出し、又は当該有価証券を特定するために必要な事項を明らかにして、これをしなければならない。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第百十六条 # 申立ての方式及び疎明
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
有価証券無効宣言公示催告の申立てに係る有価証券の盗難、紛失 又は滅失の事実 その他第百十四条の規定により申立てをすることができる理由は、これを疎明しなければならない。